法律では工務店・住宅メーカー・分譲住宅・会社などの住宅供給者が、新築住宅の瑕疵(かし)保証を10年間にわたり行うことが義務づけられています。
当社は、より良い住宅をより安く提供するだけで無く、顧客の心底に残る不安もこの保証制度を活用する事に於いて、不安材料を撤廃し、心身ともに喜び溢れる住居等を提供いたします。
対象区分 | 新築住宅の基本構造部分 基礎・柱・床・屋根・等 |
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請求できる内容 | 修補請求 賠償請求 解除 ― 売買契約の場合で修補不能な場合に限ります。 ※これらに反し住宅取得者に不利な特約は不可 |
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瑕疵担保期間 | 完成引渡しから10年間義務化 ※短縮特約は不可 (義務化前10年未満に短縮可能でした。) |
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新築住宅の取得契約(請負/売買)において、基本構造部分(柱や梁など住宅の構造耐力上主要な部分、雨水の浸入を防止する部分)について10年の瑕疵担保責任が義務づけられています。
住宅でもっとも困る損害の大きな瑕疵は、基礎の沈下や雨漏りです。
そこで当社は、管理部を設けており適切な検査を実施するとともに、外部機関の検査員を招いた検査も行い、より精度の高い建物構築を目指しています。
重要工程の検査項目は以下の内容になります。
まもりすまい保険 | 事業者届出証 |
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届出番号 | 21012937 |
届出日 | 平成20年06月02日 |